埼玉県行政書士会 越谷支部

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相続に関するご相談

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相続とは?

相続というのは、被相続人(死亡した人)の権利や義務を相続人が受け継ぐことです。

行政書士に相続業務を依頼するメリット

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、スムーズな手続が可能となる点にあります。

相続に関する手続には様々なものがあるため、どの手続をどの専門家に依頼するのかわからないと思います。こうなると依頼者ご自身が多大な時間を費やした割には、後々面倒な事が起きてしまい現実的ではありません。
そこで行政書士が、あたかも車のカーナビの様な役割を果たすのです。
行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。問題解決の到着点までしっかりとナビゲーションいたします。

相続関係説明図とは?

「相続関係説明図」は、相続人が誰であるかを家計図のように分かりやすく図にしたものをいいます。
これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。

相続財産目録とは?

「相続財産目録」は、被相続人の相続財産(不動産・預貯金・有価証券・動産・被相続人が受取人になっている生命保険などプラスの財産と、借金や未払い金、ローンなどのマイナスの財産)を調査し、概算評価額とともにまとめたものです。
相続財産目録は、相続人の間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
※相続財産に含まれないものもあるので詳しくは行政書士にお問い合わせください。

遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
遺産分割協議書は、相続人間で作成する事もできますが、書き漏れがあると名義の書き換えが出来ないおそれもあるので、詳しくは行政書士にお問い合わせください。

具体的なケース

~遺言書を作りたい~

通常、遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。
近年家族関係が複雑化した影響もあり、親族間で相続を巡っての争いも増えています。「うちは穏やかな家族で大丈夫だから」と思っていても、何かのきっかけで骨肉の争いと化する事もあります。
争い事を未然に防ぐためにも遺言書の作成をお勧めします。行政書士が遺言書作成のお手伝いをいたします。

~相続手続きをしたい~

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

ご相談方法について

行政書士の書類作成業務は、相続人の確定から確定した相続人による相続財産の分け方の合意に至るまで幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いする事ができます。
ただどのように行動を起こしたら良いかわからない方は、当HPの相続・遺言を担当分野にしている行政書士の一覧をご覧になり、お住まい近くの行政書士にお問い合わせ頂くか、当行政書士会にお問い合わせください。
また毎月越谷市中央市民会館4階第2相談室にて無料相談会も実施しておりますのでお気軽にお越しください。

なんでもお気軽にご相談ください!

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